【第28回】民泊ホストの事業者化によってもたらされる効果『北海道民泊、訪れてよし住んでよし』北海道民泊観光協会 代表理事 南邦彦さん

民泊家主居住型・不在型問わず、民泊新法(住宅宿泊事業法)によって事業として位置づけられることとなります。

ホストは3月15日以降行政へ事業申請をし行政へ登録、申請時に発行される事業番号が発行される予定です。

民泊仲介サイトでは民泊物件と登録番号を紐づける仕組みづくりの構築準備中です。民泊仲介サイト上に行政から発行された登録番号を入力、入力がない民泊物件は削除をされる予定。

さらに、登録番号が年間180日(泊)に達した段階で募集は一時停止をされるという内容です。

まだ不確定な様子はありますが、おおむね上記の流れで進捗するとされています。

民泊は宿泊以外にも、その地域その場所でしかできない、貴重な体験・経験が可能です。国外では宿泊よりも体験のマッチングの方が売り上げをあげているエリアもあり、人気の体験に至っては年2000万円ほどの売り上げにまで急成長。

このような流れから、今後は宿泊以外の分野へも波及効果が期待されています。

民泊ホストは事業として位置づけされるため、商店街へ登録し、商店街で買い物や食事・体験を楽しむ、さらにはガイドをすることにより収入を得るなど、民泊に関連するビジネスが地域へどう根付いていくのか?発展をさせられるのか?多くの方が注目をしているところです。

南邦彦(みなみ・くにひこ) /一般社団法人北海道民泊観光協会 代表理事
元保育士養成施設教科専任教員。2014年より障がい者雇用で民泊管理・民泊清掃事業をスタート。北大公共政策大学院卒。公共政策学士。