旅館業法は1948年に公布・施行された法律で、厚生労働省が所管しています。旅館業の業務について定めています。
今から70年近くも前に施行された法律で、「民泊」を想定した内容になっていないとされております。
まず旅館業の定義は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。そしては「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。またこの法律の適用要件については「宿泊料を受けること」と定められており、つまり宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
旅館業における営業形態は「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の4種類に分類され、 最も民泊事業に適しているとされているのが「簡易宿所営業」です。